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堂島総合事務所 司法書士 西川 恒夫
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【中間省略登記について】〜直接移転取引〜
1 中間省略登記
・中間省略登記の沿革
・判例
・新法施行における実務慣行の変更
・新しい取引形態の模索
・中間省略(的)登記の「ニーズ」
2 第三者のためにする契約
・基本的な仕組み
・乙丙間の契約(対価関係)
・乙丙間の契約関係の問題点
・理論上の問題(他人物売買契約か無名契約か)
・宅建業法上の問題
・他人物売買契約・無名契約と宅建業法の関係
→特に丙の保護に関して
・不動産登記法上の問題
・司法書士執務上の問題(乙丙間契約と登記官の審査範囲)
3 第三者のためにする契約方式の概要
・甲乙間で売買契約(第1契約)締結するー第三者のためにする特約付き
・乙が丙を指定する(乙丙間で第2契約を締結する)
・丙が甲に対し受益の意思表示をする。
・乙丙間契約に基づき丙が乙に対して対価を支払い、甲乙間売買契約に基づき乙が甲に対して代金を支払う
・甲から丙に対して直接所有権が移転する
4 第三者のためにする契約方式の個別的留意点(第1契約について)
・第三者のためにする特約の確認
・所有権保留について
・決済
5 第三者のためにする契約方式の個別的留意点(第2契約について)
・乙丙間の契約の特約の確認
・甲の抗弁について
・丙から甲への受益の意思表示
・決済
6 買主の地位の譲渡
・基本的な仕組み
・取引形態
・留意点
【法テラスについて】
1 法テラスとは
正式名称『日本司法支援センター』といい、「総合法律支援法」に基づき、独立行政法人の枠組みに従って設立された法人。
2 法テラスの主な業務
・情報提供
法的トラブルの紛争解決に役立つ情報や、法律サービスを提供する国、地方公共団体、各種相談機関、弁護士、司法書士等の各種団体の相談窓口の情報を無料で提供。
・民事法律扶助
資力の乏しい方が法的トラブルにあったときに無料法律相談を行い、必要な場合、法律の専門家を紹介し、裁判費用や弁護士・司法書士の費用の立替を行う制度。
・司法過疎対策
近くに弁護士や司法書士などの法律専門家がいないなどの理由で法律サービスを受けることが難しい地域において、法テラスに勤務するスタッフ弁護士が適切な料金で法律サービスを提供。
・犯罪被害者支援
犯罪の被害にあわれた方やその家族に対し、刑事手続への適切な関与や、お受けになった損害・苦痛の回復・軽減を図るための制度、犯罪被害者支援団体等に関する情報を提供。
・国選弁護士関連業務
刑事裁判で、弁護人を頼みたくてもお金がなくて頼めないという場合に裁判所(国)が選任する弁護士が国選弁護士。
■解決のための情報提供
・金銭の貸し借りについて…
・男女・夫婦について…
・住まい・不動産について…
・相続・遺言について…
・犯罪被害について…
【不動産登記オンライン申請について】(特例方式)
平成17年の新不動産登記法の施行により始まりましたが、今回、利用促進策として添付書面別送方式の採用及び資格者代理人の活用などの施策がとられることとなりました。平成20年1月1日より2年間の時限的措置ですが、一定の種類の登記について、登録免許税額の10%(上限5000円)が減額されるというものです。
●追記
【犯罪収益移転防止法について】(平成20年3月1日施行)
犯罪など不正な手段で取得した資金の移転防止を目的に、一定の取引を行う際の本人確認の義務とともに、その記録を7年間保存することを義務づけたものです。
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