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第56回 THE 確定申告〜事前準備 Part5〜節税方法一挙紹介 <平成19年9月1日(土)> |
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公認会計士 税理士 三嶋事務所 三嶋 政美
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1 平成19年税制改正のポイント
・減価償却制度の見直し
・平成19年4月1日以後に取得した資産については、残存価額と償却可能限度を廃止、1円まで償却できます。
・改正前に取得した資産で、償却済みの資産については、今後5年間で均等償却します。
・定率法の償却率が次の通り変更されます。
| 耐用年数 | 改正後 | 改正前 |
| 5年 | 0.500 | 0.369 |
| 8年 | 0.312 | 0.250 |
| 10年 | 0.250 | 0.206 |
・住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
平成19年4月1日から平成20年12月31日までに、年齢が50歳以上である者、65歳以上の親族と同居する者など一定の要件を満たす居住者が、住宅ローンによって家屋にバリアフリー改修工事を行って居住した場合には、借入金の年末残高(1000万円を限度)に応じて、所得税の控除(年間12万円を限度)が受けられるようになりました。
・寄付金控除の拡大
平成19年分から寄付金控除の限度額が総所得金額等の30%から40%に引き上げられました。
・相続時精算課税制度の拡充
中小企業のオーナー経営者が、自社株式を20歳以上の子(将来代表者になる者に限る)に贈与し、一定の要件を満たした場合、年齢制限は65歳から60歳以上に引き下げられるとともに、非課税枠が2500万円から3000万円に引き上げられました。
(来年の税制改正に、相続税改正が盛り込まれる可能性有り)
2 パターン別 節税手法
(1)法人を設立する
(2)代表者の変更または転籍と退職金の支給
(3)役員報酬の適正額
(4)非常勤役員の報酬
(5)社長が会社に貸付をしている場合
(6)生命保険の活用と退職金
(7)給料の締め日が月末でない場合
(8)社会保険料、消費税、固定資産税、その他経費の未払い計上
(9)決算月の変更
(10)不動産取得税と登録免許税の処理
(11)交際費の処理
(12)人件費を外注費に振替える
(13)保有株式の価額が大幅に下落したら
(14)ゴルフ会員権に含み損があるなら
(15)減価償却資産の除却処理
(16)自動車を買うなら
(17)建物を建てる、購入する、または多額の設備投資をする場合
(18)社長の自宅を法人の社宅にする
(19)中古の土地建物を購入する場合には
(20)減価償却方法を変更する
(21)繰越欠損金が期限切れになる場合
(22)前期よりも業績が大幅に悪くなる場合
(23)繰越決算金のある会社を買収する
(24)有能な税理士を顧問にする
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