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第53回 相続・遺言・境界…等 〜相続事例公開〜 <平成19年6月2日(土)> |
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堂島合同事務所 西川 恒夫
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1 相続
死亡後、自筆の遺言書が見つかった
※封印のある遺言書については、裁判所外で開封した者は5万円以下の過料に処せられます。
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家庭裁判所での検認手続(自筆証書遺言は必ず検認が必要)
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遺言書の内容
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遺言の執行
自筆証書遺言の注意
・全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければならない
・パソコン、ワープロで作成した遺言書は有効か?
・署名はあるが押印がない場合は有効か?
・署名が姓だけの場合は有効か?
・作成した日付がない場合は有効か?
自筆証書遺言の文例
- 配偶者に全財産を遺したいとき
自分の死後、配偶者の生活が気がかりとなります。子がいる場合、遺言をしておかないと配偶者が相続できる財産は最高で2分の1です。
- 認知症の配偶者の生活が心配なとき
自分の行為の結果の是非について判断能力がないような状況にある配偶者の後見人となっている場合、自分の死後、配偶者の後見業務が停滞してしまわないかが気になります。したがって、遺言書にも後見人選任の手続きを速やかに行うように記載しておくべきです。
- 子供や第三者に配偶者の老後の面倒を見てもらいたいとき
負担付遺贈という方法で遺言を遺すことで財産を譲受ける者に義務を課すことができます。
- 孫に財産を遺したいとき
孫に財産を相続させたいと願う人も多いのですが、その親が生存しているときは孫には相続権はありません。この場合、孫と養子縁組をして相続を与える方法もありますが、一般的には遺言により遺贈する方法が多く使われています。
- 息子の妻に財産を遺したいとき
息子の妻が実の子供以上に面倒を見てくれたということも少なくありませんが、血縁関係のない息子の妻には相続権はありません。そこで、遺言によって財産を遺贈する形をとります。
- 長男を会社の後継者にしたいとき
中小企業の多くはオーナーイコール経営者であることがほとんどで、たいていの場合、いったん社長になると終身社長を続けるものです。そのため急死すると、兄弟や子供といった親族同士が社長職をめぐって争うようなことになりかねません。もし長男を後継者にしたいなら、株式会社の場合には株式を、個人事業の場合には事業に使用している資産を相続させることです。
- 長男中心の家系を維持したいとき
現行の民法では、子供の相続権はすべて平等であり、長男だからといって特別に優先権が認められるわけではなく、他家に嫁いだ娘にも平等に相続権があります。しかし、農地等で経営を維持していく上で細分化を避けたい場合や、代々住み続けてきた土地や屋敷をいわゆる「跡取り」として長男に単独相続させたい場合も多くあるようです。
- 生命保険の受取人を変更したいとき
生命保険は相続財産とは違い、相続人以外でも受取人になってかまいません。もし、相続人以外の人になにか遺してやりたいときには、生命保険を遺すのも一つの方法です。
2 後見制度について
事例)父Aの名義の住宅をXに売却する契約が成立した。
(契約者はAからの依頼で息子Bが行っていた)
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売買により所有権移転登記をするにあたり、司法書士が本人(父A)の意思を確認した。
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本人の意思確認ができないため、所有権移転登記ができません。この場合、家庭裁判所に申し立てをして成年後見人を選任してもらわなければ、所有権移転登記はできません。
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成年後見人選任までの期間が問題となる
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成年後見人選任までの時間がかかると、契約が頓挫してしまうので、判断力が低下している場合には、注意が必要です。
3 筆界と所有権界
・筆界と所有権界
・筆界特定制度とは
・境界ADRとは
・問題解決方法の比較
・当事者の話し合いによる解決
・境界ADRによる解決
・筆界特定制度による解決
・訴訟による解決
・筆界特定と境界(筆界)確定訴訟などとの対比一覧表
4 少額訴訟制度について
少額の金銭を争うような場合
| 事例 ・金銭を貸したが弁済期になっても返済してくれない。
| ・商品を納品したのに代金を払ってくれない。
| ・賃料を払ってくれない。
| ・交通事故などの損害賠償金を払ってもらえない。
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裁判所に通常の訴訟を起こし、債権回収するにしては、多くの費用と時間を要し、結局、泣き寝入りしてしまうケースが多くあります。
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簡易裁判所の少額訴訟制度を利用する
少額訴訟制度のメリット
・簡単…訴状は定型用紙に記入するだけ(専門家に頼まなくても自ら簡易に訴訟できます)。
・迅速…原則、1回の期日で審判を終え、即日、判決をします(裁判所へ何度も足を運ぶ必要がない)。
・安価…自ら手続きを行えば、弁護士費用等が不要
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