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| 第32回 平成17年度税制改正と修繕について <平成17年9月3日(土)> |
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公認会計士・税理士三嶋事務所 代表 三嶋政美
●税制改正の主な内容
・増加教育訓練費の特別税額控除
・定率減税の縮減
・寄付金控除の限度額引き上げ
・いわゆるタンス株の特定口座への受け入れ可能期間延長
・中古住宅の特例
・登録免許税の軽減措置の特例の延長
今なら間に合う節税対策
1 青色申告にする
・青色申告と白色申告
・青色申告特別控除
・親族への給与
・引当金の経費計上
・赤字の3年間繰越
・欠損金の繰戻還付
・減価償却の特別(割増)償却
・家事関連費の必要経費
・更正の制限
・青色申告の選択と届出 (平成18年度から青色申告を選択しようとする場合には、平成18年3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。)
・青色申告にするとこんなに節税できる
(妻と娘の3人で飲食店を営むAさん。年間1000万円の収入、事業の経費が100万円だとします。またこの経費とは別に妻に年間100万円、娘に年間80万円の給料を支払っています。この場合に、青色申告と白色申告でその税額を計算してみると…?)
2 こんな支出は経費にできる
・自宅の家賃または減価償却費
(自宅を事務所として使用している場合には、賃貸の家賃、あるいは自己所有であればその減価償却費のうちの一部を経費として処理することができます。経費として処理する割合については面積比、使用時間等によって合理的と思われる按分基準を設ける必要があります。)
・水道光熱費や電話代を経費にする
(水道光熱費や電話代等についても、合理的な按分基準にしたがって、一部経費として処理することが可能です。)
・自家用車を経費にする
(自家用車に関しても事務所の扱いと同様、合理的な按分基準にしたがって、その減価償却費や自動車税、ガソリン代、車検費用、修理代等を経費にすることが認められます。)
・妻などの青色専従者に対して賞与を支払う
(妻などの親族を青色専業専従者として届出している場合には、常識の範囲内と思われる金額の賞与を支給した場合には経費として認められます。)
・中古の高級車を購入する
(普通自動車の減価償却期間については、新車の場合6年間ですが、中古場合には「法定耐用年数−経過年数×0.8」で計算した耐用年数をもって償却することになります。)
3 所得控除を使う
・雑損控除
(火事や地震で家が損害を受けたり、泥棒に入られて大金を盗まれたりといった大きなダメージを受けた場合には、税金の援助があります。)
・生命保険控除
(生命保険に加入することによって年間最高5万円の控除がありますが、一般の生命保険契約とは別に一定の要件を満たした個人年金契約に加入した場合にも、別に5万円が控除されます。)
・小規模企業共済等掛金控除
(小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば事業主の退職金制度です。)
・医療費控除
(1年間に原則として10万円を超える医療費を支払った場合には、その超える部分の金額を所得から控除することができます。)
4 損益通算の活用
・損益通算とは?
(2種類以上の所得がある場合、例えばある所得が黒字で他の所得が赤字である場合に、その各所得の黒字と赤字とを一定の順序に従って差引計算を行うというものです。)
・含み損のあるゴルフ会員権を処分する
(ゴルフ会員権が贅沢品であるかどうかは別として、昨今の税制改正の方向性に照らし、ゴルフ会員権の譲渡損失が節税の対象となり続けることには無理があると思われます。)
・純損失の繰越控除
(損益通算の対象となる赤字のうち、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分を純損失の金額といいます。)
5 その他の節税方法
・退職金の活用
・生命保険の活用
・法人設立によって消費税を免れる
6 修繕費の支出
・資本的支出と修繕費の区分判定フローチャート
・明らかに資本的支出に該当するケース
・明らかに修繕費に該当するケース
・資本的支出か修繕費か判断が難しいケース
・フローチャート対応質疑応答集
・賢い対処法
・資本的支出と修繕費の区分は支出金額の多寡によるものではなく、その実質によって判定されるものである。
・税務署を納得させる資料、根拠作りが重要
・工事請求書の内容、表現は改修、修理等の文言を。
・資本的支出の資産計上は価値を増加、あるいは使用可能期間を延長させる部分のみである。
・修繕前の資産の除却、修繕金額の新たな資産計上という方法も妥当な処理方法であり、検討の余地がある。
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