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平成16年10月2日(土) 公認会計士・税理士三嶋事務所 三嶋 政美
1.確定申告の基礎知識
●所得
所得は10種類の所得に区分され、所得区分ごとに計算方法が定められています。
- 利子所得 公社債及び預貯金の利子など
- 配当所得 法人から受ける利益の配当など
- 不動産所得 不動産、不動産の上に存する権利、船舶または航空機の貸し付けによる所得
- 事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などから生ずる所得
- 給与所得 給料、賃金、賞与などから生ずる所得
- 退職所得 退職手当、その他の退職により一時に受ける給与にかかる所得
- 山林所得 山林の伐採、譲渡による所得
- 譲渡所得 資産の譲渡による所得
- 一時所得 上記の所得以外の所得で、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時所得で、役務または資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの
- 雑所得 公的年金の収入や業としない原稿料など、上記のいずれにも該当しない所得
●所得控除
所得控除は、おのおのその計算方法が定められています。
●所得税率
所得税の税率は次のように定められています。
| 所得金額330万円以下 | 税率10% | 控除額0円 |
| 所得金額330万円超900万円以下 | 税率20% | 控除額330,000円 |
| 所得金額900万円超1800万円以下 | 税率30% | 控除額1,230,000円 |
| 所得金額1800万円超 | 税率37% | 控除額2,490,000円 |
●税額控除について
税額控除は、所得控除と異なり、算定された税金を直接減額できるものです。
2.税制改正の影響
●所得税関連の改正
- 青色申告特別控除の引き上げ
- 老年者控除
- 非上場株式の譲渡
- 土地などの長期譲渡所得の税率引き下げ
- 土地などの短期譲渡所得の税率引き下げ
- 長期譲渡の100万円特別控除
- 土地などの譲渡損失の損益通算
- 優良住宅地の造成などの長期譲渡
- 住宅ローン控除
- 住宅買い換えなどの場合の譲渡損失の繰越控除
- 住宅譲渡損失の繰越控除
- 優良賃貸住宅の割増償却
●消費税の改正(平成15年税制改正)
- 免税点売り上げの引き下げ
- 簡易課税制度の適用上限の引き上げ
●法人税の改正
- 欠損金の繰越控除
3.今なら間に合う節税対策
●青色申告にする
- 青色申告と白色申告
- 青色申告の選択と届出
- 青色申告にするとこんなに節税できる
●こんなに支出は経費にできる
- 自宅の家賃または減価償却費を経費にする
- 水道光熱費や電話代を経費にする
- 自家用車を経費にする
- 妻などの青色専従者に対して賞与を支払う
- 中古の高級車を購入する
●所得控除を使う
- 雑損控除…家事や地震で家が損害を受けたり、泥棒に入られて大金を盗まれたりといった大きなダメージを受けた場合には税金の援助があります。
- 生命保険料控除…生命保険に加入することによって年間最高5万円の控除があります。これとは別に、一定の要件を満たした故人年金保険契約に加入した場合にも別に5万円つきます。
- 小規模企業共済等掛金控除…掛金(月額1000万円から最高7万円まで可能。年額84万円)が全額所得から控除できます。
- 医療費控除…1年間に10万円を超える医療費を支払った場合には、その越える部分の金額を所得から控除することができます。
●損益通算の活用
- 損益通算とは
- 含み損のあるゴルフ会員権を処分する
- 純損失の繰越控除
●消費税改正への対策
- 免税点引き下げとその影響…故人事業者の場合、平成17年度から免税点が300万円から1000万円に引き下げられます。
- 法人設立によって課税を免れる…現行税制では、資本金1000万円未満の法人については会社設立後2年間、消費税の課税が免除されます。
●修繕費の支出
所有する建物などについて老朽化が進んでいる、あるいは修理が必要な箇所がある場合には、今年の所得税の状況によってこれら修繕を実行することによって、節税を図ることが可能です。
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