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平成16年2月7日(土) 松中映比子司法書士事務所 司法書士・所長 松中映比子
全国的な傾向、現状回復トラブル
1.入居者はマスコミなどで知識を仕入れていますので、オーナーは法的な考え方を知っておくべきでしょう。
・賃貸借契約は双務契約(賃貸人、賃借人それぞれが義務を負う契約)
2.どうなの? 契約書での特約の有効性
- 小修繕特約
「入居中における畳表及び畳床、障子、ガラスおよび襖、電気、水道その他小修繕に属するものは借主の費用負担において、借主が行う」
- 抽象的な現状回復特約
「借主は自己の費用をもって、建物を現状に復して明け渡すこと」
「借主は故意過失を問わず本件建物に毀損、滅失、汚損その他の損害を与えた場合は、賃貸人に対し損害を賠償しなければならない」
- 具体的な取り決めのある現状回復特約
「フローリング、壁紙の張り替え、畳の表替え、鍵の交換…などの費用は借主の負担とする」
- 敷引契約
「敷金80万円のうち50万円を敷き引きする」
3.現状回復のトラブル類型とその要因
- 契約時…契約内容の説明不足、物件の確認不足、契約状況の不明瞭さからくる当事者の認識の相違
- 退去時…破損箇所の確認不足、工事費用全額を借主に請求、契約条項の不明瞭さからくる当事者の認識の相違、費用負担についての説明の有無とその仕方。
付録
消耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表
【MINI講座】
家賃滞納トラブル編
1.家賃滞納を未然に防止するための注意事項
- 仲介業者(担当者)の選別 こんな不動産業者は怪しい!!
- 入居申込の重要チェック項目 ポイントは数ヶ所
- 連帯保証人 親・兄弟だったら本当に安心か?
- 必要書類 ワンパターンの請求は禁物
- 面接 百聞は一見にしかず
- 賃料収納方法 ベストは持参 しかし…
- 更新作業の重要度 ココがポイント!
- 賃借人リストの作成 次世代への大きなおみやげ
2.賃料が滞り始めた場合の対策
- 滞納の原因を追及 原因によって対策が違う
- 一日遅れたときの督促の重要性 すべてはここから
- 1ヶ月以内の滞納 賃借人のハートを大切に
- 2ヶ月以内の滞納 他にも借金(滞納)がある!
- 2ヶ月を越える滞納 賃借人の妥協が命取り
3.話し合いによる解決
- 話し合いのポイント
4.明け渡しの実力行使
- 鍵交換
- 荷出しの特約は合法? 違法?
5.明渡しの法的手続き
- 方針
- 不経済性
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